小山 志穗 自己紹介へ

ペットが元気なうちに考えておきたいこと。

2022/12/28(水) 日々のこと

こんにちは。

京都府宇治市で自然素材を使った、注文住宅・リフォームを行う工務店

陽だまりハウスです。




一般社団法人 ペットフード協会によると、

2,021年の全国犬猫飼育数は、

犬は710万6千頭、猫は894万6千頭だそうです。

猫の飼育頭数は2,013年から緩やかに増加していますが、

犬の飼育頭数は減少傾向にあるとか。


とはいえ、

犬と猫だけで1,605万2千頭も飼育されているなんて凄いですよね。


ところで、犬や猫以外にも、

多種多様な生物がペットとして飼育されています。

そのペット主さんの中には、ペットが亡くなった時、

火葬できるほどの大きさではないペットを

どのように埋葬すればよいか困った方もいるそうです。


最近はペット葬儀やペット霊園など、

ペットのお見送りに関するサポート体制が充実しています。

一方、

「霊園ではなく自宅の庭に埋葬し、旅立ち後も近くで過ごしたい」

という方もいます。


そこで、スタッフがペットの飼育経験がある知人に尋ねたところ、

・庭の日当たりの良い場所に埋葬し、ペットと同じ色の花を植えた

・庭の静かな場所に埋葬し、ペット用の墓プレートを置いた

・庭の静かな場所に埋葬し、目印になるようなものは置かなかった

・ペットの印象に合う可愛いプランターを購入し、プランターに埋葬した

など、さまざまな声がありました。


#ペットを私有地に埋葬することは、法律的には特に問題ありません。

しかし、ペットの大きさや埋葬方法によっては、悪臭が漂ったり、

野良動物による掘り返しなどが原因で、近所トラブルの原因になることがあるそうです。


なお、私有地以外に埋葬すると、『一般廃棄物を不法投棄した』と判断されます。

ちなみに、動物の愛護及び管理に関する法律 第44条には

『3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。

 4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

  一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

  二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 』

とあります。


ですから、ペットがお気に入りだった公園や散歩コースなどに埋葬するのもNGです。

新居でペットを飼う予定なら、旅立ちを見送る方法についても考えておきたいですね。


 

 

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