小山 志穗 自己紹介へ

住宅ローン減税の手続きが簡単になります。

2022/12/20(火) 日々のこと

こんにちは。

京都府宇治市で自然素材を使った、注文住宅・リフォームを行う工務店

陽だまりハウスです。



国税庁は、2024年1月以降に入居する人を対象に、

住宅ローン減税の申告手続きを簡単にするそうです。

ただ、そのためにはマイナンバーカードの取得が必要だとか。


まだまだ先の話のようにも思えますが、

気が付けば2022年も残りわずか。

まだマイナンバーカードを取得していない方は、

急いだ方が良さそうです。

■住宅ローン減税とは


住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした方を対象に、

年末時点のローン残高の0.7%を所得税から控除する制度です。

新築は最長13年間、中古は最長10年間の控除を受けられます。

所得税から控除しきれなかった分は、翌年の住民税から控除されます。


ただし、対象となるには、

・住宅ローン契約者が主として居住の用に供する家屋であること

・床面積が50m2以上であること

・合計所得金額が2千万円以下であること

・住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供するこ

・借入金の償還期間が10年以上であること

などの要件を満たす必要があります。



■現在の手続き


1.金融機関は、契約者にローン残高証明書を郵送する。

2.1年目は、契約者が確定申告を行う。

  2年目以降は、契約者が控除額を計算して申告書に記入し、

  金融機関から送られた証明書とともに勤務先に提出する。

  あとは、勤務先を通じた年末調整。

  又は、契約者による確定申告。



■2024年1月以降の手続き


1.金融機関は、ローン残高のデータを税務署に直接送付する。

2.1年目は、契約者がマイナンバーカードを利用して確定申告を行う。

  2年目以降は、控除額が記載された証明書を

  マイナポータルからダウンロードできるので、

  控除額を計算する手間が省ける。

  申告書をe-Taxで送信して終了。

  又は、勤務先を通じた年末調整。


なお、マイナンバーカードを利用せずに手続きした方は、

2年目以降も従来通りの手続きが必要です。




■こんなトラブルから解放されます


手続きを見比べると、あまり変わらないように見えるかもしれません。

しかし、

「まだ残高証明書が届かない!」

「紛失した!再発行の手順は?すぐ届く?」

などの、郵送ならではのトラブルから解放されます。


また、住宅ローン控除の申告書は、控除対象となる年数分が、

確定申告した年に一括で届きます。

そのため、汚したり紛失する方もいますが、

そんなトラブルからも解放されます。


計算する手間を省けるだけでなく、

上記のような不安がなくなるのは助かりますね。

 

 

 

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